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火災保険を申請するための適応条件|宮崎市のツカサ

2023/03/16 ブログ

早いもので3月も中旬 ですね。

春らしくなってきました。

暖かい日が続き、桜もそろそろ開花ですね。

今回は、火災保険の申請や条件についてご案内します。

 

火災保険を申請するための適応条件

火災保険を使用して雨樋の修理工事を申請するための適応条件は、以下のような場合があります。

 

1.建物が火災などの災害で被害を受けた場合 建物が火災や自然災害などの災害によって被害を受け、

その際に雨樋も損傷を受けた場合には、火災保険を使って修理工事を申請することができます。

風害の場合、風速が秒速20m以上の暴風によって生じた損害が対象となります。

屋根、雨樋、外壁などの修理工事費用が20万円以上の場合のみ火災保険の補償が受けられます。

ただし、保険契約の内容によっては、雨樋の修理に対して保険金が支払われない場合があります。

 

2.火災保険に雨樋の保険が含まれている場合 火災保険には、火災以外にも、落雷、爆発、煙、

水濡れ、盗難、地震などの災害に対して保障するものもあります。

その中に、雨樋の保険が含まれている場合には、修理工事を申請することができます。

ただし、保険契約の内容によっては、修理に必要な費用が全て保障されない場合があります。

 

3.補償額が保険金額を超えない場合 雨樋の修理に必要な費用が、保険金額を超えない場合には、

火災保険を使って修理工事を申請することができます。

ただし、修理費用が保険金額を超える場合には、差額を自己負担する必要があります。

 

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以上のように、火災保険を使って雨樋の修理工事を申請するためには、保険契約の内容を確認し、

必要な手続きを行うことが必要です。また、保険金の支払いには、一定の条件がありますので、

契約書をよく読み、必要に応じて保険会社に相談することが大切です。

 

 

 

 

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